消費税の増税前に、駆け込みで自宅購入すべきかどうかを調べてみました

増税対策
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2019年10月に予定されている消費税の増税。

現行の8%から10%に引き上げられることにより、生活に関わる商品やサービスの値段が上がることが気になります。

増税前、増税後、どのタイミングで購入すべきか気になる人が多いのではないでしょうか。

 

人生で最大の買い物は「自宅購入」です。

増税前に駆け込みで自宅購入を考えている方もいらっしゃると思いますが、増税前に焦って購入しなくてもよい理由をご紹介していきます。

 

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自宅購入のすべてに消費税がかかるわけではありません

戸建てやマンションを購入する場合、どの部分に消費税がかかるかご存知ですか?

人生で一度しか購入することがない方が大多数ですので、正しく理解している人は少ないです。

 

新築物件にかかる消費税

住宅購入にかかる消費税ですが、新築の場合は、「建物」にしかかかりません。

例えば、新築マンションの場合は、建物価格は全体の6~7割で、この部分にのみ消費税かかります。

また、都内の一等地など土地価格が高いケースでは、建物価格は全体の2~3割程度ということもあり、さらに消費税がかかる割合は少なく、増税の影響は想像しているよりも、小さいということになります。

 

中古物件にかかる消費税

さらに、中古物件の消費税のかかり方には特徴があります。

中古物件で法人から購入する場合は、消費税がかかりますが、売主が個人の場合は消費税がかかりません。

このことをご存知の方は少ないのではないでしょうか。

中古物件の場合、もともとは個人が所有していたものですから、例えば知り合いや個人間の紹介で購入する場合は消費税はかかりませんので、増税になることを理由に焦って駆け込みで購入する必要はありません。

 

増税対策で住宅ローン控除が拡大されます

2019年の住宅ローン減税が改正されます。

改正のポイントは、次の2つです。

  • 住宅ローン減税の期間が、現在の10年から3年延長される
  • 延長する3年間は、建物価格の2%の3等分と借入残高の1%のどちらか少ない方の金額

 

改正が適用される時期は発表されていませんが、消費税増税後の2019年10月1日もしくは2020年1月1日からの適用が予想されています。

 

まとめ

消費増税に伴う、自宅購入の影響について、ご説明しましたが、いかがだったでしょうか。

 

ご説明の通り、土地代は消費税の非課税とされていることから、消費税増税の影響はそれほど大きくありません。

焦って駆け込みで購入するよりも、自分にあった住まいを探してみてはいかがでしょうか。

 

 

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